相談前 出産時の事故で臓器障害が生じることになり、将来透析が必要になるかもしれないといわれているが、病院側の対応に問題がなかったのか、検討してほしい、としてご両親が相談に来られました。 相談後...
解決事例
産科医療補償制度の申請から弁護士が関わることで産科医療補償制度よりも増額した示談解決(8000万円以上)が可能となったケース
産科医療補償制度を活用することの重要性 分娩時や分娩後のトラブルによってお子さんが脳性麻痺になった場合、医療機関に産科医療補償制度とは別に損害賠償請求を求めることができることもあります。そこで、産科医療補償制度の申請の際に弁護士に相談するメリットと、原因分析報告書の活用方法について、是非、詳しく知ってもらいたいため詳しく説明します。 産科医療補償制度とは...
医師・助産師の分娩監視が不十分で帝王切開の実施が遅れ脳性麻痺になったケース
相談前 出産時に医師・助産師が分娩監視装置をきちんと見ていなかったことで帝王切開が遅れて脳性麻痺になった、とご家族から相談を受けました。 相談後...
分娩時に必要な帝王切開を実施せず脳性麻痺が残ってしまったことについて1億3000万円の和解が成立した事例
医療過誤の事案概要 中国地方の私立総合病院で初産婦さんが出産されたときのトラブルです。分娩の際に、胎児心拍数陣痛図(CTG)から胎児が低酸素(息苦しい状態)を示す波形が継続していたにもかかわらず放置され医師の帝王切開が遅れたことで娩出されたお子さんに脳性麻痺の後遺症が残ってしまった事案です。 法律相談までの経緯 別の弁護士が担当した第一審(地方裁判所)では一部しか認められない判決だったため、新しく着任した弁護士と共に当事務所にご相談がありました。 相談後の弁護士の対応...
陣痛促進薬オキシトシンの投与方法の誤りと基準を超えるクリステレル胎児圧出法が行われたことで脳性麻痺が残ってしまったケースについて、8600万円の和解が成立した事例
医療過誤の事案概要 近畿地方の産婦人科クリニックで初産婦さんが出産されたときのトラブルです。微弱陣痛に対して陣痛促進剤オキシトシンを使用して分娩の促進をしたところ、胎児心拍数陣痛図(CTG)モニター上に、胎児仮死を示す波形レベル3以上の状態が見られたにもかかわらず、陣痛促進剤を減量・中止せず、過強陣痛となった結果、娩出されたお子さんに脳性麻痺の後遺症が残ってしまいました。 法律相談までの経緯...
陣痛促進剤の不適切な使用とクリステレル胎児圧出法をガイドラインに反して20回以上行ったケースで、産婦人科クリニックの損害賠償責任約8000万円(産科医療補償制度から既払い金額約1000万円)があった事案
事案の概要 初産婦で38週の出産時のトラブルです。近畿地方の産婦人科病院で陣痛促進剤の不適切な使用と20回以上のクリステレル胎児圧出法が原因で脳性麻痺になったケースです。 産科医療補償制度とは 産科医療補償制度については、『産科(産科医療補償制度の原因分析報告書の読み方)』のページも参照してください。...