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Q 産婦人科の医療ミスで注意するべき示談契約の文言(もんごん)

2022年09月28日 | 判例・Q&A

Q&A

産科医療補償制度を受け取っていた場合の示談(和解)の記載内容は、他の交通事故や医療ミスのケースとは違った配慮が必要です。「産科医療補償責任保険」という保険では、補償金と病院からの賠償金が二重に支払われないような決まりが標準補償約款や加入規約によって定められているからです。
つまり、産婦人科の医療ミスでお子さんが脳性麻痺になった場合、示談契約書を作るときにも他の医療ミスとは違う文言が必要になります。示談の金額(合計額)は、産科医療補償制度によって受け取った補償金も含めて示しておく必要があります。つまり和解金総額とは別に補償金の支払額を明記し、支払額が総額に充当されることも記載しておく必要があります。例えば1億円の示談が成立した時、すでに1200万円の補償金を受け取っていた場合には、

「第●条
丁(●●病院)は、甲(お子さん●●)・乙・丙(ご両親●●)らに対して、本件に対する解決金(和解金)として合計1億円を支払う義務があることを認める」

というような文言の次に

「第●条
甲らと丁は、甲ら(お子さん・ご両親●●)が公益財団法人日本医療機能評価機構の運営する産科医療補償制度により、合計金1200万円の補償金を受領していること及び同補償金が前条の解決金に充当されることを相互に確認する」

さらに

「第●条 丁(●●病院)は、甲ら(お子さん・ご両親●●)に対して、本和解契約締結後●ヶ月以内に甲らの指定する下記口座に、第●条の解決金から前条の既払い保証金を差し引いた残りの解決金8800万円を振込送金して支払う。なお、振込手数料は丁の負担とする。 ●●銀行・・・・●●支店・・・

と続きます。また病院や病院の加入する保険会社が産科医療補償制度が肩代わりして支払った分の金額を支払うことも確認しておく必要があります。

「第●条 甲らおよび丁は、第●上記祭の受領済み補償金(1200万円)については、丁が(あるいは丁が加入する●●保険株式会社が)、公益財団法人日本医療機能評価機構の運営する産科医療補償制度に同額を支払う方法により第●状の解決金に充当されることについて、相互に承諾する」

と続きます。

産科医療補償責任保険と医師や病院の医療ミスのときに賠償する医師賠償保険の関係はこの様にとても重要な問題です。

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