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Q 産科医療補償制度は国の制度ではないの?

2022年10月26日 | 判例・Q&A

Q&A

出産のときの医療ミスでは、産婦人科医に過失があったのか、なかったのか妊婦さんやご家族には判断できないことが多く、弁護士が相談を受けることになります。お子さんが脳性麻痺になってしまうと産婦人科医を訴えたい、と思われるお気持ちは当然です。しかし弁護士に相談しても裁判は長くかかり、勝てるかどうかもやってみなければわからないところがあります。そのため重度脳性麻痺のお子さんとその家族の経済的負担を補償して、脳性麻痺発症の原因分析も行って再発防止を図るため産科医療補償制度が作られました。
公的な補償のように思われがちですが、実は法律で定められた国の制度ではありません。産科医療補償制度は、分娩機関(産婦人科医や病院など)と、妊婦さんやお子さんとの間で結ばれた契約です。「標準補償約款」という契約をして、標準補償約款に基づいた補償金を支払うものです。分娩機関(産婦人科医や病院など)は、医療ミスを起こしてしまった時の担保として、運営組織である公益財団法人日本医療機能評価機構が契約者となる損害保険(産科医療保証責任保険)に加入するのです。
掛け金は、分娩機関が1分娩あたり16,000円を支払っています。
お子さんやご両親からの依頼で、分娩機関(産婦人科医・病院など)が、産科医療保障の運営組織に補償認定の請求をします。補償対象であると認定されると、ご両親が補償金請求書類を提出して、産科医療保障の運営団体から損害保険会社に請求し、補償金が支払われる仕組みになっています。

参考資料:上田茂:産科医療補償金制度の補償金と損害賠償金の調整などについて・判例タイムズNo.1418 2016.1

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