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産科医療補償制度の補償対象となる「重症度の基準」って?

2024.03.19

産科医療補償制度の補償対象となるには3つの基準があります。

  1. 補償対象基準を満たすこと(在胎週数や出生体重)
  2. 除外基準に該当しないこと(先天性要因や新生児期の要因によるものではないこと)
  3. 重症度の基準を満たすこと

3つ目の重症度の基準は、それぞれの事例ごとに判断が異なり、明確な基準がありません。
ここでは、基本的な考え方とともに、どんな状態が基準を満たすのか紹介します。

「重症度の基準」とは

身体障害者程度等級1級または2級相当の状態が5歳以降も継続することが明らかであるかどうかを判断するための基準です。

身体障害認定基準はあくまでも目安となり、産科医療補償制度独自の診断基準があります。

具体的には、「将来実用的な歩行が不可能な児、およびある程度の歩行が可能であっても上肢の著しい障害がある児を補償対象とする」とされていますが、その診断基準には、「実用的な歩行」や、「著しい障害」など、イメージしづらい表現が含まれています。

そこで、産科医療補償制度では「実用的な歩行」や「著しい障害」を以下のように説明しています。

実用的な歩行
「装具や歩行補助具(杖、歩行器)を使用しない状況で、立ち上がって、立位保持ができ、10メートル以上つかまらずに歩行し、さらに静止することを全てひとりでできる状態」

著しい障害
一つの腕(一上肢)・・・「握る程度の簡単な動き以外はできない状態」
一つの足(一下肢)・・・「4歳から5歳未満のとき、手すりにすがらなければ階段を上がることが困難な場合」

基本的な考え方

運動障害を「下肢・体幹」と「上肢」に分けてそれぞれの障害の程度によって判定します。

それぞれ単独では「重症度の基準」を満たしていない場合でも、「下肢・体幹」と「上肢」の障害を総合的に判断した結果、基準を満たすと判定されることもあります。

低緊張型脳性麻痺の場合(力が入らない状態の麻痺)
診断や障害程度の判定が難しいことから、原則として3歳以降の診断にもとづいて判断されます。

「重症度の基準」の判断目安

産科医療補償制度から判断の目安となる資料が公開されています。

例えば、介助なしでは一人で食事をとることができないような場合や、4歳ごろに下肢装具や歩行補助具がないと歩く・止まる・方向転換をすることが困難な状態は、重症度の基準を満たすと考えられています。

出典:産科医療補償制度「補償申請検討ガイドブック

どうやって「重症度の基準」を満たしているかを判断しているの?

お子様の脳性麻痺の型、麻痺の部位、合併症の有無など、小児科の主治医が作成してくれる診断書の所見をもとに診断時の年齢・月齢に応じて審査します。また、歩行や日常の介助の様子などがわかる写真や動画の提出が保護者に求められることもあります。

補償の対象になるのか迷ったときはどうすれば良い?

出産した分娩機関や、お子様の発達や障害にかかる診察を受けている場合は主治医に相談してみましょう。
産科医療LABOでは、産科医療補償制度の申請からお手伝いしています。ご不明点やご質問に無料でお答えしていますのでLINEからお気軽にお問い合わせください。

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