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相談から解決までの流れ

相談の流れ(産科トラブルは初回の相談料無料です。ここまでは費用の心配はいりません。)

(産科トラブルは初回の相談料無料です。ここまでは費用の心配はいりません。)
相談の流れ

契約から解決までの流れ

契約から解決までの流れ
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相談前の準備

STEP.01

相談フォームより相談の
お申込み

まずは事実経過の整理をすることが重要です。当事務所の医療事故調査カードをご利用いただくと、必要事項がまとめてあるので、記憶や情報の整理がスムーズです。日記やメモのような形でも結構ですので、できるだけ時系列に沿って、具体的に記録があるほうが良いです。
医療事故調査カードは、弁護士が詳細な事実関係を把握し、予備調査をして相談に臨むための重要な資料となります。
できるだけ詳しくご記入くださいますよう、お願いいたします。

事実経過の整理ができましたら、お電話・メール・FAXまたは相談フォームよりご連絡ください。

STEP.02

医療事故調査カードをもとに法律相談可能か調査

当事務所ではここから直ちに医師・弁護士が関与して調査を開始いたします。
送っていただいた医療事故調査カードをもとに、医師・弁護士による検討を行い、法律相談が可能かどうかの調査を行います。この時点で、医療ミスと考えられないと判断されるケースもあります。法律相談をお受けできなかった場合は、当事務所で責任を持ってお預かりした資料は破棄させていただきます。
※すでにお持ちの関係資料等、他に必要な場合はこちらから別途ご提出のお願いをいたしますので、ご自身のご判断での当事務所への送付はご遠慮ください。こちらからの依頼なく送付された資料等につきましては受領できかねます。

STEP.03

カルテなどの送付資料をもとに簡易調査

産科医療保障制度の原因分析報告書や、カルテの写しをお持ちの方は相談前に資料のコピーの送付をお願いすることがあります。また、検討にカルテが必要な場合は、カルテ開示手続をお願いすることもあります。事前に資料をお送りいただいた場合、資料をもとに無料で簡易調査を行います。簡易調査の結果は初回の法律相談で弁護士より報告いたします。

STEP.04

法律相談日のお打ち合わせ

法律相談の実施が決まりましたら、日程調整のため相談担当者から改めて連絡いたします。その際に、弁護士との面談時に必要な資料(お手持ちの同意書や、母子手帳、入院治療計画書、診断書、死亡診断書、解剖結果報告書等)をこちらからご案内させていただきます。必要なものは、あらかじめコピーを当事務所に送っていただくと相談がスムーズです。

2

法律相談

弁護士との
法律相談・簡易調査報告

弁護士との法律相談の際には、簡易診断の結果報告と今後の方針についてお話しします。今後さらに詳しい調査を行うべきか、まだカルテが完全に入手できていない場合はその入手方法(証拠保全、カルテ開示のいずれにするか)などをご説明し、ご相談者様のご意向をお伺いします。

契約
3

調査

必要に応じて

カルテ入手のお手伝い

カルテ開示手続きは、患者様やご家族で医療機関にカルテ開示の依頼をして、カルテの写しを請求する手続です。弁護士に依頼することなく、ご自身でもできる方法です。
しかし、医療機関によって対応は様々で、「法的な手続きを取らない限り開示しない。」と回答してくるところもあります。また、電子カルテシステムの場合は改ざん、隠蔽はほとんど起きませんが、紙カルテの場合は、注意が必要です。カルテ開示のポイントについて、アドバイスをさせていただきます。

必要に応じて

証拠保全手続き

証拠保全は、裁判所に申請する法的手続きによるカルテ等の入手方法です。医療機関による改ざんや隠ぺいを防ぐことが目的です。電子カルテの場合は、加筆修正履歴も開示を求めることができるようになり、最近は改ざんなどの可能性は減っています。保全の必要性があるかどうかも事案ごとに異なります。証拠保全の手続きは当事務所の弁護士が行います。

必要に応じて

産科医療補償制度申請の
お手伝い

分娩機関側の明らかな過失が疑われる場合、産科医療補償制度の申請から弁護士が関わることで、原因分析報告書に過失の有無が評価できる内容が記載され、損害賠償請求を行うこととなった場合に病院との交渉に有用なものになる可能性があります。
具体的には、「原因分析のための保護者の意見」提出時に、ご家族に代わって事実経過を整理したり、詳細な質問事項を作成するなどのお手伝いをしています。

本格調査

カルテ内容を詳細に検討し、事実関係を医学的に分析します。その際、専門性が高い分野であれば、各科の専門医との検討会を行って事実を整理します。ここで、医療機関の対応に問題があったかどうかを十分に検討します。また、交渉や訴訟の証拠となる医学文献の調査も行い、実質的に医療過誤の可能性を調査します。
弁護士だけでは医学的な調査は不十分です。協力医がいない弁護士は、協力医を探すだけでも数か月かかりますが、医師・弁護士が在席し、医療事故を多数扱ってきた当事務所では医師ネットワークも十分にありますので、ご安心ください。協力医を探さないまま、調査費用をとるような弁護士には注意が必要です。
調査を行い、医療過誤の有無、推測できる事実経過についても具体的に説明します。また、その後の交渉や訴訟を行うにあたっての問題点についてもご案内します。

4

交渉・訴訟・裁判

STEP.01

示談交渉

医療過誤であると強く疑われるケースについては、医療機関側に対して賠償を求める交渉をします。具体的には、相手方に、責任を認めてもらい損害賠償請求する旨の文書を送付し、相手方と交渉を開始します。相手方からの回答によりますが、この段階で示談、和解になるケースもあります。交渉が決裂した場合は依頼者のご意向を確認し、訴訟手続きに進みます。

STEP.02

訴訟・裁判

新たに訴訟についての委任契約を締結し、訴訟手続きを開始します。医療過誤・医療ミスがあったといえるかどうかを、裁判所に判断してもらう手続きです。医学文献や、専門医の意見書、カルテなどを証拠として提出します。医療訴訟は専門性が非常に高く、医学的知識はもちろん、適切な証拠を適切な時期に提出することも重要になります。
訴訟の途中で、裁判所から和解が勧められることもあります。その際には、依頼者の意向を尊重して和解に応じるかどうかも含めて検討します。

判決
和解
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